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  大阪ビザ申請(配偶者ビザ申請・結婚ビザ申請) 大阪・対応
                        
   
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   東京・横浜どちらの入管にも対応

在留資格認定証明書取得
(Certificate of Eligibility)

在留資格(ビザ)の変更
(Change Status Of Residence)

在留資格(ビザ)の更新・延長
(Extension Of Period Of Stay)

   
   
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  投資経営ビザ申請
(Investor/Business Manager)
会社設立
(Company Establishment)
営業許可
(Business License)

技術ビザ申請
(Engineer)
人文知識ビザ申請
(Specialist In Humanities)
国際業務ビザ申請
(International Services)
企業内転勤ビザ申請
(Intra-Company Transfer)
興行ビザ申請
(Entertainer)
技能ビザ申請
(Skilled Labor)

短期滞在ビザ申請
(Temporary Visitor)
留学ビザ申請
(College Student)
就学ビザ申請
(Pre-College Student)
家族滞在ビザ申請
(Dependent)
特定活動ビザ申請
(Designated Activities)

日本人の配偶者ビザ申請
(Japanese Spouse or Child)
永住者の配偶者ビザ申請
(Spouse or Child Of
Permanent Resident)
永住ビザ申請
(Permanent Residence)
定住者ビザ申請
(Long Term Resident)

帰化申請
(Naturalization)
国際結婚
(International Marriage)

在留特別許可ビザ申請
【オーバーステイ】(Over Stay)
難民認定ビザ申請
(Resident Of Refugee)
仮放免許可
(Provisional Release)
再入国許可ビザ申請
(Re-Entry)
翻訳
(Translation)


公用ビザ申請
(Official)

教授ビザ申請
(Professor)
芸術ビザ申請
(Artist)

宗教ビザ申請
(Religious Activities)


報道ビザ申請
(Journalist)
法律会計ビザ申請
(Legal,Accounting Services)
医療ビザ申請
(Medical Services)
研究ビザ申請
(Researcher)
教育ビザ申請
(Instructor)

文化活動ビザ申請
(Cultural Activities)


アドバンスコンサル
社会保険労務士事務所(併設)
(Business Labor Consultant)










































   


配偶者ビザ(Marriage Visa)


入国管理局(配偶者ビザ)手続代行

日本人の妻又は夫を海外から日本へ呼びたい
 (日本人配偶者のビザ申請)
 
永住者の妻又は夫を海外から日本へ呼びたい
 (永住者の配偶者のビザ申請)

在日中国人・在日フィリピン人・在日タイ人・在日韓国人など在日外国人と知り合い、国際結婚をしましたが配偶者ビザ申請のことで悩んでいる
 (配偶者ビザへの在留資格変更・手続き)

配偶者ビザ申請について、在留資格認定証明書にするか在留資格変更にすべきか悩んでいる。
 (配偶者ビザ申請・相談)

★婚約者がオーバーステイであることが分かりました。しかし、不法滞在者の人と結婚できるのか、配偶者ビザ申請は許可されるのか悩んでいる
 (不法滞在者との国際結婚手続き・在留特別許可)

★婚約者が偽名(偽装パスポート)で入国したことが分かりました。しかし、不法入国の方と結婚できるのか、、配偶者ビザ申請は許可されるのか悩んでいる
 (不法入国者との国際結婚手続き・在留特別許可)

★国際結婚が初めてで手続きが全くわからない
 (国際結婚手続きサポート)

★養子縁組・離婚・連れ子のことで悩んでいる
 (国際養子縁組・国際離婚・国際認知)

日本人/永住者/定住者の妻又は夫の連れ子を日 本に呼びたい
 (定住者の在留資格認定証明書取得)

★オーバーステイでもビザがほしい(在留特別許可)

★警察・入管に逮捕された(仮放免許可申請)

★翻訳が必要(英語・中国語対応)

大使館・領事館・外務省への認証手続き代行


自分で申請したが不許可になった(再申請)

などなど多数のご相談をいただいております。
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よこそこアドバンスコンサル行政書士事務所のホームページへ

=当事務所の特徴=

当事務所は、配偶者ビザ申請/国際結婚手続きでは豊富な経験があり、配偶者ビザの取得率高く、神奈川県及び東京で中国人・韓国人・フィリピン人・タイ人・バングラデシュ人・ベトナム人・インド人・インドネシア人・モンゴル人・イラン人・パキスタン人・台湾人など多数の外国人の日本への入国手続き(在留資格認定証明書取得)、配偶者ビザへの変更・手続きなどを行ってきました。
特に最近では日本人配偶者の場合など、偽装結婚が多いため入国管理局の審査が厳しく、1度不許可だと、次回も不許可となり、数年間も日本へ来れないこともあります。ですので、一度専門家である行政書士にご相談ください。もちろん
初回の相談は無料です。

=様々な言語に対応=

中国人スタッフが常駐し、ネイティブな中国語での対応が可能。
4ヶ国語 日本語・英語・中国語・タイ語に対応。

入管OBとの人脈があり、成功率許可率が高い。

法務省入国管理局認定取次資格保有
(お客様が、入管に行く必要がなく、すべて代理できます)


出張相談土日祝日相談夜間相談にも対応
(他の事務所は、出張相談はしていない場合がほとんど)


法務相談無料(要予約)
(誰でも気軽に相談できる事務所経営を目指しています)


申請実績多数・オーバーステイでも結婚ビザ取得可能
(経験豊富・迅速な処理・秘密厳守・親切丁寧な対応)

会社設立・投資経営ビザ・助成金・飲食店営業許可にも対応
(株式会社設立、中華料理店やキャバクラ・バー・パブなど)

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          代表のご紹介

アドバンスコンサル行政書士事務所
代表の小峰と申します。
当事務所では外国人・外資系企業・外国人を雇用している方・外国人と結婚された方のお客様が多く、インターナショナルなリーガルサービスを提供しております。


小峰 隆広
(KOMINE TAKAHIRO)

行政書士(登録番号09090098号)
法務省認定入管申請取次資格(横行09第18号)

Immigration Lawyer / Solicitor

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        中国人スタッフご紹介

李(LEE)と申します。中国人スタッフとして通訳や中国語の翻訳をしております。主に東京方面を担当しております。

出身は中国北部の吉林省です。

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孫(SON)と申します。横浜事務所に常駐しております。
黒龍江省の大学で法律を学び、日本の慶応大学の大学院でも法律を勉強しておりました。通訳や翻訳(法律文書その他一般文書)の経験も豊富です。

出身は中国北東部の黒龍江省のハルビンです。
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入管への手続きは当事務所がすべて行いますので、ご本人が入管へ行く必要はありません。
ご本人で申請されますと、書類の受け取りや、相談、提出、受け取り、訂正、再審査など場合によっては7回以上も入管へ足を運ばなければならず、仕事を休むなど大変な手間がかかります。


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いろいろと相談したいが、忙しくてなかなか事務所まで行くのは大変。
当事務所では、出張相談も行います。
当事務所のお客様の約8割は出張相談を希望されております。
戸塚駅・横浜駅・品川駅構内や喫茶店でも相談可能
遠方の場合でも出張可能・ご相談に乗ります。



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相談するだけで費用がかかるんでしょうか?
まったくかかりません。初回のみ無料で法務相談を行います。

法務相談は予約制ですので、あらかじめ、電話にてご予約ください。

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法務省入管申請取次資格というのをご存知でしょうか?
入管関係の仕事を行うには、上記の資格が必要で、原則として上記資格を保有している行政書士しか業務を行うことはできません。
入管OBとも提携しておりますので、不許可になった事例でも、当事務所で多数許可が取得できています。




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日本人の妻又は夫を日本へ呼ぶことができます。
では、外国人配偶者の連れ子は可能でしょうか?
連れ子も18歳未満であれば可能です。
近年、偽装結婚が増加し、ビザの取得が困難です。
最初に、当事務所へのご相談されることをお勧めいたします。
当事務所では、配偶者ビザ・結婚ビザの実績が多数あり、自分で申請して不許可になった場合でも、当事務所で許可を取得した方が多数います。

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永住者の妻又は夫を日本へ呼ぶことができます。
永住者の子供も日本へ呼ぶことができます。
では、外国人配偶者の連れ子は可能でしょうか?
連れ子も18歳未満であれば可能です。
近年、偽装結婚が増加し、ビザの取得が困難です。
最初に、当事務所へのご相談されることをお勧めいたします。
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技能・技術・人文国際・投資経営などの就労ビザを持つ外国人の方の妻又は夫や子供を日本へ呼ぶことが可能です。 配偶者ビザ・横浜・配偶者ビザ・横浜・配偶者ビザ申請・横浜・配偶者ビザ申請・行政書士・入国管理局・横浜


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短期滞在とは、長期の滞在ではなく最長で90日までの滞在が可能なビザです。
日本人の配偶者や、外国人の親族を訪問する目的で最長で90日のみ認められます。
これは理由書に詳細な記述が必要なため、当事務所へのご相談をしていただければと思います。
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異業種交流会 横浜 Yリンク 毎月横浜で開催しているビジネス交流会
 
 
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