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  大阪 難民認定申請
                        
   
  横浜・永住ビザ申請・永住ビザ・横浜・永住・横浜・永住権
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  横浜・永住ビザ申請・永住ビザ・横浜・永住・横浜・永住権
   東京・横浜どちらの入管にも対応

在留資格認定証明書取得
(Certificate of Eligibility)

在留資格(ビザ)の変更
(Change Status Of Residence)

在留資格(ビザ)の更新・延長
(Extension Of Period Of Stay)

   
   
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  投資経営ビザ申請
(Investor/Business Manager)
会社設立
(Company Establishment)
営業許可
(Business License)

技術ビザ申請
(Engineer)
人文知識ビザ申請
(Specialist In Humanities)
国際業務ビザ申請
(International Services)
企業内転勤ビザ申請
(Intra-Company Transfer)
興行ビザ申請
(Entertainer)
技能ビザ申請
(Skilled Labor)

短期滞在ビザ申請
(Temporary Visitor)
留学ビザ申請
(College Student)
就学ビザ申請
(Pre-College Student)
家族滞在ビザ申請
(Dependent)
特定活動ビザ申請
(Designated Activities)

日本人の配偶者ビザ申請
(Japanese Spouse or Child)
永住者の配偶者ビザ申請
(Spouse or Child Of
Permanent Resident)
永住ビザ申請
(Permanent Residence)
定住者ビザ申請
(Long Term Resident)

帰化申請
(Naturalization)
国際結婚
(International Marriage)

在留特別許可ビザ申請
【オーバーステイ】(Over Stay)
難民認定ビザ申請
(Resident Of Refugee)
仮放免許可
(Provisional Release)
再入国許可ビザ申請
(Re-Entry)
翻訳
(Translation)


公用ビザ申請
(Official)

教授ビザ申請
(Professor)
芸術ビザ申請
(Artist)

宗教ビザ申請
(Religious Activities)


報道ビザ申請
(Journalist)
法律会計ビザ申請
(Legal,Accounting Services)
医療ビザ申請
(Medical Services)
研究ビザ申請
(Researcher)
教育ビザ申請
(Instructor)

文化活動ビザ申請
(Cultural Activities)


アドバンスコンサル
社会保険労務士事務所(併設)
(Business Labor Consultant)














































難民認定申請(Refugee)



難民認定とは
難民認定の手続き代行
困難な難民認定でも成功率高い

 
難民認定申請に強い行政書士事務所。難民認定・難民認定申請・難民認定手続き。難民認定申請の専門家。横浜・国際専門・行政書士。横浜及び東京の入国管理局へのビザの申請。神奈川及び東京地域対応。
私は、少数民族で本国では迫害を受ける。
私は、反政府活動をしてデモをし、秘密警察から拷問を受け日本へと逃げてきた。
私は、宗教上の理由により、迫害を受け本国に戻ったら拉致・殺害される。


などなど多数の相談を受けます。
日本は平和な国ですが、世界ではまだまだ多数の内戦・紛争があります。アフガンテロ・ミャンマー軍事政権・チベット問題・インドカシミール問題などなど。
今危険にさらされている多数の人が世界にはいます。そのような方が日本に来日した場合、本国に強制的に帰すことが人道上正しいのでしょうか?
人身の保護を図るために日本での在留を認める手続き、それが難民認定です。


難民認定事件
2009年11月

アフリカ南東部のタンザニアとブルンジで、生まれつき色素を持たず皮膚の色が白い「アルビノ」の人々約1万人が、殺人被害を恐れて政府が設置した避難所などに逃げ込んでいることが、国際赤十字の報告で明らかになった。

両国では、「アルビノ」の体には特別な力が宿るという伝統的な考えから、臓器や体の一部など売却する目的で、アルビノの人々が殺されるという悲劇が後を絶たない。2007年以来、タンザニアでは少なくとも44人、ブルンジでは14人が殺されている。

    


仮滞在許可
平成16年入管法改正により仮滞在許可が新設されました。

Q:どのような場合に、仮滞在が許可されるの
  ですか?

A:不法滞在者等の在留資格未取得外国人か
  ら難民認定申請があった場合に、当該外国
  人が本邦に上陸した日から6ヶ月以内に難
  民認定申請を行ったものであるとき、また
  は難民条約上の迫害を受けるおそれのあ
  った領域から直接本邦に入ったものである
  場合に許可されます。

 
難民認定申請に強い行政書士事務所。難民認定・難民認定申請・難民認定手続き。難民認定申請の専門家。横浜・国際専門・行政書士。横浜及び東京の入国管理局へのビザの申請。神奈川及び東京地域対応。


異議申し立て
難民認定申請が不認定となった場合、7日以内に法務大臣に対して異議申し立てを行うことができます。

しかし、難民認定は高度な知識が必要ですので、まず最初に当事務所へ相談されることをお勧めします。ご自分で申請して、不認定になり、異議申立をして、許可を勝ち取る事は非常に困難です。

 
難民認定申請に強い行政書士事務所。難民認定・難民認定申請・難民認定手続き。難民認定申請の専門家。横浜・国際専門・行政書士。横浜及び東京の入国管理局へのビザの申請。神奈川及び東京地域対応。


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          代表のご紹介

アドバンスコンサル行政書士事務所
代表の小峰と申します。
当事務所では外国人・外資系企業・外国人を雇用している方・外国人と結婚された方のお客様が多く、インターナショナルなリーガルサービスを提供しております。


小峰 隆広
(KOMINE TAKAHIRO)

行政書士(登録番号09090098号)
法務省認定入管申請取次資格(横行09第18号)

Immigration Lawyer / Solicitor

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        中国人スタッフご紹介

李(LEE)と申します。中国人スタッフとして通訳や中国語の翻訳をしております。主に東京方面を担当しております。

出身は中国北部の吉林省です。

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孫(SON)と申します。横浜事務所に常駐しております。
黒龍江省の大学で法律を学び、日本の慶応大学の大学院でも法律を勉強しておりました。通訳や翻訳(法律文書その他一般文書)の経験も豊富です。

出身は中国北東部の黒龍江省のハルビンです。
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入管への手続きは当事務所がすべて行いますので、ご本人が入管へ行く必要はありません。
ご本人で申請されますと、書類の受け取りや、相談、提出、受け取り、訂正、再審査など場合によっては7回以上も入管へ足を運ばなければならず、仕事を休むなど大変な手間がかかります。


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いろいろと相談したいが、忙しくてなかなか事務所まで行くのは大変。
当事務所では、出張相談も行います。
当事務所のお客様の約8割は出張相談を希望されております。
戸塚駅・横浜駅・品川駅構内や喫茶店でも相談可能
遠方の場合でも出張可能・ご相談に乗ります。



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相談するだけで費用がかかるんでしょうか?
まったくかかりません。初回のみ無料で法務相談を行います。

法務相談は予約制ですので、あらかじめ、電話にてご予約ください。

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法務省入管申請取次資格というのをご存知でしょうか?
入管関係の仕事を行うには、上記の資格が必要で、原則として上記資格を保有している行政書士しか業務を行うことはできません。
入管OBとも提携しておりますので、不許可になった事例でも、当事務所で多数許可が取得できています。



We offer legal servise

Our Office is in Yokohama, but we can go any city in
  Kanagawa & Tokyo for legal counseling on the following,
  and first counseling is Free.

Permanent Visa,Naturalization,VisaProblem,International
  Marriage,Special Permit for OverStay,Translation,
  Company Establishment,Business Licenses,etc
.

We can speak English,Chinese,Thai,Japanese.


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公用ビザ申請
大使館職員など
教授ビザ申請  大学の教授。講師など 
芸術ビザ申請  画家、作曲家、著述家など 
宗教ビザ申請  外国の宗教団体から派遣された宣教師など
報道ビザ申請  外国の報道記者、カメラマンなど 
投資経営ビザ申請  企業の経営者、管理者など 
法律会計ビザ申請  弁護士、公認会計士など 
医療ビザ申請  医師、歯科医師、薬剤師、看護師など 
研究ビザ申請  政府機関や企業の研究者など 
教育ビザ申請  小・中・高の語学教師など 
技術ビザ申請  機械工学の技術者、プログラマーなど 
人文知識・国際業務ビザ申請  語学教師、デザイナー、通訳など 
企業内転勤ビザ申請  外国の事業所からの転勤者など 
興行ビザ申請  歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手など 
技能ビザ申請  外国料理のコック、パイロット、職人など 
文化活動ビザ申請  日本文化の研究者、柔道、華道など 
短期滞在ビザ申請  観光、短期商用、親族・知人訪問など 
留学ビザ申請  大学、短期大学、専門学校、日本語学校など 
技能実習ビザ申請  技術、技能又は知識の習得を目的とする活動 
家族滞在ビザ申請  就労ビザを有する外国人の家族 
特定活動ビザ申請  家事使用人、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、インターンシップなど 
永住ビザ申請  日本永住権の取得 
日本人の配偶者等のビザ申請 日本人の配偶者、実子、特別養子など 
永住者の配偶者等のビザ申請  永住者・特別永住者の配偶者・実子など 
定住者ビザ申請  離婚後の定住、日系3世、外国人配偶者の連れ子など 
在留特別許可  オーバーステイ(不法滞在者)でもビザ取得可能 
上陸特別許可  強制送還者・上陸拒否者でも、日本上陸可能 
 上記以外にもビザ申請が可能です。それぞれ要件が異なりますし、このような職業はビザ申請できるのだろうか?そのような疑問があればご相談ください  

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異業種交流会 横浜 Yリンク 毎月横浜で開催しているビジネス交流会
 
 
   


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