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東京・横浜どちらの入管にも対応
在留資格認定証明書取得
(Certificate of Eligibility)
在留資格(ビザ)の変更
(Change Status Of Residence)
在留資格(ビザ)の更新・延長
(Extension Of Period Of Stay)
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投資経営ビザ申請
(Investor/Business Manager)
会社設立
(Company Establishment)
営業許可
(Business License)
技術ビザ申請
(Engineer)
人文知識ビザ申請
(Specialist In Humanities)
国際業務ビザ申請
(International Services)
企業内転勤ビザ申請
(Intra-Company Transfer)
興行ビザ申請
(Entertainer)
技能ビザ申請
(Skilled Labor)
短期滞在ビザ申請
(Temporary Visitor)
留学ビザ申請
(College Student)
就学ビザ申請
(Pre-College Student)
家族滞在ビザ申請
(Dependent)
特定活動ビザ申請
(Designated Activities)
日本人の配偶者ビザ申請
(Japanese Spouse or Child)
永住者の配偶者ビザ申請
(Spouse or Child Of
Permanent Resident)
永住ビザ申請
(Permanent Residence)
定住者ビザ申請
(Long Term Resident)
帰化申請
(Naturalization)
国際結婚
(International Marriage)
在留特別許可ビザ申請
【オーバーステイ】(Over Stay)
難民認定ビザ申請
(Resident Of Refugee)
仮放免許可
(Provisional Release)
再入国許可ビザ申請
(Re-Entry)
翻訳
(Translation)
公用ビザ申請
(Official)
教授ビザ申請
(Professor)
芸術ビザ申請
(Artist)
宗教ビザ申請
(Religious Activities)
報道ビザ申請
(Journalist)
法律会計ビザ申請
(Legal,Accounting Services)
医療ビザ申請
(Medical Services)
研究ビザ申請
(Researcher)
教育ビザ申請
(Instructor)
文化活動ビザ申請
(Cultural Activities)
アドバンスコンサル
社会保険労務士事務所(併設)
(Business Labor Consultant)
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当事務所では、以下のようさまざまなな就労ビザ申請のご相談を受けております。
★技術者・エンジニアなどを海外から呼びたいが、どのような就労ビザ申請が可能でしょうか?
★昨年、就労ビザを取得し、来日した外国人の家族を呼びたい。
★インド料理・中華料理・タイ料理レストランなどで調理師を雇用したいが、どのような就労ビザの申請をしたらいいのか分からない。
★宗教法人(カトリック・仏教など)で宣教師を、海外から呼びたいのですが就労ビザ申請は可能ですか?
★会社を経営したい(投資経営ビザ・会社設立)
★営業許可をとりたい(飲食店・料理店など)
★以前プログラマーを行っていた中国人を、通訳として雇うことはできますか?(転職相談)
★弊社は、外国人を雇用したことが今までありませんが、海外へ進出するため外国人を雇用することになりました。外国人を雇用するには、就労ビザを取得しなければならないと聞いておりますが、就労ビザ申請のことについて一度相談をしたいのですが・・(就労ビザ相談)
★海外にある本社から、日本の支店に転勤させたいのですが、就労ビザの要件・条件などはありますか?
★工場で外国人を働かせておりますが、単純労働では就労ビザの取得が難しいと聞いております。このような仕事でも就労ビザ申請が可能ですか?
★自分で就労ビザの申請をしたが不許可になった(再申請)
★弊社の業務が就労ビザのリストにありません。このような場合、就労ビザの申請は不可能でしょうか?⇒(特定活動として申請が可能な場合があります。一度ご相談ください)
などなど多数のご相談をいただいております。 |
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よこそこアドバンスコンサル行政書士事務所のホームページへ
=当事務所の特徴=
様々な言語に対応
中国人スタッフが常駐し、ネイティブな中国語での対応が可能。
4ヶ国語 日本語・英語・中国語・タイ語に対応。
入管OBとの人脈があり、成功率、許可率が高い。
法務省入国管理局認定取次資格保有
(お客様が、入管に行く必要がなく、すべて代理できます)
出張相談や土日祝日相談や夜間相談にも対応
(他の事務所は、出張相談はしていない場合がほとんど)
法務相談無料(要予約) (誰でも気軽に相談できる事務所経営を目指しています)
申請実績多数・さまざまな就労ビザ申請に対応可能
(経験豊富・迅速な処理・秘密厳守・親切丁寧な対応)
会社設立・投資経営ビザ・助成金・飲食店営業許可にも対応
(株式会社設立、中華料理店やキャバクラ・バー・パブなど)
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代表のご紹介
アドバンスコンサル行政書士事務所
代表の小峰と申します。
当事務所では外国人・外資系企業・外国人を雇用している方・外国人と結婚された方のお客様が多く、インターナショナルなリーガルサービスを提供しております。
小峰 隆広
(KOMINE TAKAHIRO)
行政書士(登録番号09090098号)
法務省認定入管申請取次資格(横行09第18号)
Immigration Lawyer / Solicitor
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中国人スタッフご紹介
李(LEE)と申します。中国人スタッフとして通訳や中国語の翻訳をしております。主に東京方面を担当しております。
出身は中国北部の吉林省です。
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孫(SON)と申します。横浜事務所に常駐しております。
黒龍江省の大学で法律を学び、日本の慶応大学の大学院でも法律を勉強しておりました。通訳や翻訳(法律文書その他一般文書)の経験も豊富です。
出身は中国北東部の黒龍江省のハルビンです。 |
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入管への手続きは当事務所がすべて行いますので、ご本人が入管へ行く必要はありません。
ご本人で申請されますと、書類の受け取りや、相談、提出、受け取り、訂正、再審査など場合によっては7回以上も入管へ足を運ばなければならず、仕事を休むなど大変な手間がかかります。
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いろいろと相談したいが、忙しくてなかなか事務所まで行くのは大変。
当事務所では、出張相談も行います。
当事務所のお客様の約8割は出張相談を希望されております。
戸塚駅・横浜駅・品川駅構内や喫茶店でも相談可能
遠方の場合でも出張可能・ご相談に乗ります。
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相談するだけで費用がかかるんでしょうか?
まったくかかりません。初回のみ無料で法務相談を行います。
法務相談は予約制ですので、あらかじめ、電話にてご予約ください。
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法務省入管申請取次資格というのをご存知でしょうか?
入管関係の仕事を行うには、上記の資格が必要で、原則として上記資格を保有している行政書士しか業務を行うことはできません。
入管OBとも提携しておりますので、不許可になった事例でも、当事務所で多数許可が取得できています。
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日本で就労するためには、ビザが必要となります。
では、どんな仕事でもいいかというと、そうではありません。
海外から優秀な人材がほしい場合でも、ビザがなければ日本で働くことはできませんし、単純労働ではビザを取得できません。
まずは、その業務がビザをとれるのか調べる必要がありますが、当事務所にご相談されれば、調査する手間が省けます。
主な就労ビザ
人文国際・技術・技能・投資経営・企業内転勤
就労資格証明書(転職ビザ)
資格外活動許可(アルバイトビザ)
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人文知識ビザ
管理部門の人材・貿易・営業など
要件:文科系の大学を卒業しているか、10年以上の経験が必要。
国際業務ビザ
要件:外国の文化の思考又は感受性を必要とする次の業務(翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務)に従事しようとする場合で、その業務経験が3年以上であること。
ただし、翻訳、通訳、語学の指導については大卒であれば、業務経験は不要 |
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技術ビザ
IT技術者・機械等設計者・開発技術者など
要件:職務上必要な理系科目を専攻し、大学を卒業している場合又は10年以上の職務経験。
法務大臣が定める基本情報技術者等の資格を有する場合は上記と同様の扱いとする。 |
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技能ビザ
中華・タイ料理人・外国特有の建築技術者など
要件:原則10年以上の経験が必要
ただし、タイ料理人の場合は、初級以上の料理人資格を有する場合、5年以上の経験で可能。 |
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自ら経営者になる場合
要件:事業所があり、2名以上の日本人又は永住者の従業員が在職しているか、500万円以上の投資をした場合。
外資系企業の役員・部長に就任する場合
要件:事業の経営・管理について3年以上の経験(大学院での経営・管理の専攻期間も含む)が必要 |
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家族滞在ビザ
要件:配偶者又は子供を日本へ呼ぶことができますが、配偶者とは「内縁の者」は含まれず、子供には「養子」を含みます。 |
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