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東京・横浜地方法務局に対応
帰化申請
(Naturalizatione)
日本国籍
(Japanese Nationality)
永住
(Permanent Residence)
翻訳
(Translation)
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中国人/帰化申請
(Chinese)
台湾人/帰化申請
(Taiwanese)
韓国人/帰化申請
(South Korean)
朝鮮人/帰化申請
(North Korean) 中国人/帰化申請
(Chinese)
モンゴル人/帰化申請
(Mongol)
タイ人/帰化申請
(Thai)
フィリピン人/帰化申請
(Filipino)
イラン人/帰化申請
(Iranian)
インド人/帰化申請
(Indian)
インドネシア人/帰化申請
(Indonesian)
カンボジア人/帰化申請
(Cambodian)
ラオス人/帰化申請
(Laotian)
ミャンマー人/帰化申請
(Myanmarese)
ベトナム人/帰化申請
(Vietnamese)
ネパール人/帰化申請
(Nepalese)
マレーシア人/帰化申請
(Malaysian)
ロシア人/帰化申請
(Russian)
シンガポール人/帰化申請
(Singaporean)
パキスタン人/帰化申請
(Pakistani)
スリランカ人/帰化申請
(Sri Lankan)
バングラデシュ人/帰化申請
(Bangladesh)
ナイジェリア人/帰化申請
(Nigerian)
ガーナ人/帰化申請
(Ghanian)
アメリカ人/帰化申請
(American)
イギリス人/帰化申請
(British)
フランス人/帰化申請
(French)
スペイン人/帰化申請
(Spanish)
イタリア人/帰化申請
(Italian)
ドイツ人/帰化申請
(German)
オーストラリア人/帰化申請
(Nigerian)
ブラジル人/帰化申請
(Brazilian)
ペルー人/帰化申請
(Peruvian)
ボリビア人/帰化申請
(Bolivian)
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★帰化申請とは?
帰化申請とは日本の国籍を取得するための手続きです。日本の国籍を取得するにはさまざまな条件があり、膨大な量の書類を収集しなければなりません。
★帰化の必要な条件とは?
帰化に必要な絶対条件として、日本語能力があります。法務局では日本語のテストもあります。しかし日本語能力といっても、日本人と同程度の能力が必要とされるわけではなく、小学校の低学年レベル程度あれば合格ラインです。当事務所では事前にどのような問題がでるのか経験上知っていますので、まずはご相談ください。
★帰化申請の書類の翻訳
帰化申請書類は、すべて日本語に翻訳する必要があります。当事務所では、英語・中国語・韓国語の翻訳については全て無料で行います。
★帰化申請書類
帰化申請書類については、帰化申請書・親族概要書・履歴書・動機書・国籍を証する書面・身分関係を証する書面・住所関係を証する書面・宣誓書・生計の概要書・事業の概要書・在勤及び給与証明書・卒業証明書・在学証明書・源泉徴収票・納税証明書・確定申告書・決算報告書・許認可証・運転記録証明書・技能・資格を証する書面・居宅・勤務先・事業所付近の略図。スナップ写真などさまざまな書類が必要であり、書類の作成もかなり複雑になっております。当事務所では、海外から取り寄せる以外の書類の取得が代理できます。
★帰化申請書類作成
帰化申請書類の作成は膨大な資料の中から必要事項を取り出し、作成しなければなりません。自分で書類の作成をしたがうまくいかず7回以上も法務局に行って申請まで1年近くも費やしたという話も聞きます。というのは書類の有効期限が3ヶ月であるため、書類の収集後、書類の作成・審査に時間を費やし、書類の取り直しをするなど何回も会社を休まなければならない事態にもなりかねません。当事務所では、膨大な量の帰化申請の経験があり、書類の審査も当事務所で行いますので、1ヶ月以内での帰化の申請も可能です。
★帰化申請の申請先
帰化申請の申請先は、横浜地方法務局となります。横浜市に在住の方は本局に申請。川崎市に在住の方は横浜地方法務局川崎支局へ申請します。その他居住場所により、法務局(湘南)、法務局(横須賀)、法務局(厚木)、法務局(小田原)、法務局(相模原)のいずれかに申請をすることになります。
★帰化申請相談
帰化申請について、考えている方は是非一度ご相談ください。人により条件も異なりますので、ご予約の上、ご相談にいらしてください。もちろん、初回の相談は無料です。出張相談も可能。
★帰化申請の流れ
まずは、当事務所にご相談ください。依頼の受託後、当事務所の行政書士が法務局へ同行します。最初の事前相談は必ず本人も同行しなければなりません。その前後で書類を収集し、帰化申請書類を作成いたします。すべての手続きが完了したら、帰化申請を行います。概ね1年程度で結果がでます。当事務所では今まで不許可になったことはありませんが万が一不許可となった場合でも再申請をいたします。
★帰化申請の再申請
御自身で帰化申請をしたが、不許可となった場合でも当事務所で再申請をすることも可能です。なぜ不許可となってしまったのかきちんとご相談にのります。
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よこそこアドバンスコンサル行政書士事務所のホームページへ
=当事務所の特徴=
様々な言語に対応
中国人スタッフが常駐し、ネイティブな中国語での対応が可能。
4ヶ国語 日本語・英語・中国語・タイ語に対応。
年間実績など神奈川県で上位、成功率、許可率が高い。
法務省認定行政書士・日本語テスト対策も万全
(法務局では日本語テストがありますが、当事務所がサポート)
中国語・韓国語・英語の翻訳は全て無料
出張相談や土日祝日相談や夜間相談にも対応
(他の事務所は、出張相談はしていない場合がほとんど)
法務相談無料(要予約) (誰でも気軽に相談できる事務所経営を目指しています)
申請実績多数・迅速な帰化申請・日本国籍取得可能
(経験豊富・迅速な処理・秘密厳守・親切丁寧な対応)
帰化許可率100%(今まで不許可はありません)
(事前に帰化条件を満たすか、当事務所が完全チェック)
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代表のご紹介
アドバンスコンサル行政書士事務所
代表の小峰と申します。
当事務所では外国人・外資系企業・外国人を雇用している方・外国人と結婚された方のお客様が多く、インターナショナルなリーガルサービスを提供しております。
小峰 隆広
(KOMINE TAKAHIRO)
行政書士(登録番号09090098号)
法務省認定入管申請取次資格(横行09第18号)
Immigration Lawyer / Solicitor
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中国人スタッフご紹介
李(LEE)と申します。中国人スタッフとして小峰先生の通訳や中国語の翻訳をしております。主に東京方面を担当しております。
出身は中国北部の吉林省です。
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孫(SON)と申します。横浜事務所に常駐しております。
黒龍江省の大学で法律を学び、日本の慶応大学の大学院でも法律を勉強しておりました。通訳や翻訳(法律文書その他一般文書)の経験も豊富です。
出身は中国北東部の黒龍江省のハルビンです。 |
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横浜法務局への手続きは当事務所がほとんど行いますが、事前相談と受付は必ず本人が同行しなければなりません。 ご本人で申請されますと、書類の収集・取り寄せ・作成・チェックなど場合によっては7回以上も法務局へ足を運ばなければならず、仕事を休むなど大変な手間がかかります。また書類の作成だけで6ヶ月もかかって帰化申請を断念した方も多く、相談を受け付けております。
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いろいろと相談したいが、忙しくてなかなか事務所まで行くのは大変。
当事務所では、出張相談も行います。
当事務所のお客様の約8割は出張相談を希望されております。
戸塚駅・横浜駅・品川駅構内や喫茶店でも相談可能
遠方の場合でも出張可能・ご相談に乗ります。
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相談するだけで費用がかかるんでしょうか?
まったくかかりません。初回のみ無料で法務相談を行います。
法務相談は予約制ですので、あらかじめ、電話又はメールにてご予約ください。
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☆ Our Office is in Yokohama, but we can go any city in
Kanagawa & Tokyo for legal counseling on the following,
and first counseling is Free.
☆ Naturalization,Permanent Visa,VisaProblem,International
Marriage,Special Permit for OverStay,Translation,
Company Establishment,Business Licenses,etc.
☆ We can speak English,Chinese,Thai,Japanese.
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帰化申請ならおまかせください。
申請実績多数。
許可率100%
日本国籍取得をお急ぎの方
日本国籍を必ず取りたい |
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基本的要件(国籍法第5条)
@引き続き5年以上日本に住所を有すること
A20歳以上で本国法によって能力を有すること
B素行が善良であること
C自己又は生計を一つにする配偶者その他の親族の資産又は技
能により生計を営むことができること。
D国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によりその国籍を失うべ
きこと
E日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを
企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党
その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと。 |
住所の緩和規定(国籍法第6条)
@日本国民であった者の子で引き続き3年以上日本に住所又は居
所を有するもの
A日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を
有し、またはその父もしくは母が日本で生まれたもの
B引き続き日本に10年以上居所を有するもの |
住所・生計の緩和要件(国籍法第7条)
@日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又
は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
A日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、か
つ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの。 |
住所・能力・生計の免除規定(国籍法第8条)
@日本国民の子で日本に住所を有するもの
A日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁
組の時、本国法により未成年であったもの
B日本の国籍を失ったもので日本に住所を有するもの
C日本で生まれ、かつ、出生時から国籍を有しない者で、そのとき
から引き続き3年以上日本に住所を有するもの |
特別規定(国籍法第9条)
日本に特別な功労のある外国人については、法務大臣は、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。 |
さらに詳しいことは、当事務所まで。
無料法務相談を行います。 |
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